「建設業法施行規則」の一部改正等について

先日の会議で、一同「ええええええええ?!」という話になったのでURLを掲載しておきます。建設業の方は至急ご確認下さい。

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000025.html
>「建設業法施行規則」の一部改正等について

超長期住宅先導的モデル事業の布石なのか、平成20年10月8日交付、翌月11月28日施行という形で上記、建設業法施行規則の改正がおこなわれるようです。

紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。

[1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
[2]発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る。)
[3]施工体系図

それらを紙媒体(電子化した物でも化)で10年間の保管義務があるとの事です。

内容を読んでも具体的なテンプレートや、罰則規定などの話がほとんど出ていないので、詳細などは不明なのですが、いかんせん交付が今月で、施行が来月末からなので、一同そんな事急に言われて出来る訳無いじゃんという反応でした。

しかしまあ、問題が多々あるのも事実でしょうが、先のPSE法にしろ後期高齢者医療制度にしろ、こういうお役所仕事はなんとかならないものですかね。

木建市場
http://www.mokken.com/